10月1日より消費税インボイス制度が始まりました

令和5年10月1日より消費税インボイス制度が始まりました。コンビニ等のレシートに適格請求書発行事業者番号が記載されていることが確認できると思います。

私が消費者として買い物をする場合には、インボイス制度開始前後の行動に何ら変化はありません。レシートに適格請求書発行事業者番号が入っていてもいなくても私生活における変化はありません。

ではサラリーマンとして行動する場合、何か変化はありますでしょうか?

(1)お客様と会食をする場合のお店選び

お客様と会食をする際のお店選びに、そのお店が適格請求書発行事業者かどうか確認をする様にしています。領収書にインボイス番号が入っていないと当社の消費税の納税負担が増えてしまう可能性があります。

予約サイト等でインボイス発行の有無が確認できると便利なのですが、いくつかの予約サイトを見てみましたが、現時点においてその様な表示や検索機能は無い様に見受けられます。
今のところ予約の際にお店に問い合わせてみるしか方法はなさそうです。

⇒インボイス番号の無い領収書(免税事業者等からの仕入)であっても、一定期間は仕入税額控除を受けることができる経過措置があります(国税庁インボイスQA№113をご参照下さい。)。

(2)10月分のお客様への訪問の際の電車・バス・タクシー代を精算した場合

お客様へ訪問する際の交通費について、本来ならば電車賃やバス代の領収書(インボイス)がないと勤務先の法人の消費税負担額が増加してしまう可能性があります。
しかし出張旅費特例を適用し、旅費規程に基づいて交通費の精算をしてもらう場合、インボイスが無くても帳簿への一定の事項の記載があれば、消費税の負担増を抑えることができる可能性があります(インボイスQ&A 問107参照)。

交通費の精算の場面においては、インボイス制度開始前後で変化はないことになります。

※出張旅費特例という名称ですが、遠方への出張のみを想定しているわけではありません。業務上必要な移動交通費といった意味合いであると考えられます。
※3万円未満の公共交通機関特例と区別して考えて下さい。出張旅費特例には公共交通機関での料金のほか、タクシーや航空券等の料金も含まれます。また、通常必要であると認められる範囲であれば金額の制限もありません。

その他にも実務上の取扱で様々な行動の変化が必要な場面が生じてくると思います。
ひとつひとつ確実に対応をしていければ、勤務先の法人の消費税負担増を最小限に抑えることができると思われます。

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