税金の種類等

先日ふとラジオに耳を傾けると、小学生が税金について勉強しているというニュースが聞こえてきました。インタビューに答えていた小学生は税金の種類が約50種類あるということを調べて授業で発表したということでした。私は税金の種類については明確に数えたことがなかったため、そんなにたくさんあったのかと改めて驚かされました。

そこで、実際の税金の種類はどのくらいあるのか調べてみましたが、税金の種類については財務省が「税の種類に関する資料」としてHPでも公表しており、そちらに掲載されている一覧表の項目を数えてみると46項目ありました。

一覧表の項目は相続税・贈与税が合わせて1項目として表示されているなど、そのほかの税目の捉え方にもよりますが、確かに50種類程度になるようでした。

税金の種類については大きく分けて国税と地方税に分類されますが、財務省の資料によるとこれらを合わせた令和4年度予算は112兆2,409億円ということでした。このうち私たちの生活でも身近な消費税(消費税+地方消費税)が占める割合は24.5%でしたので金額にすると27兆4,990億円になります。消費税の場合は他の税率の変更と比較しても分かりやすく生活に直結するものですので、ニュースにも取り上げられやすい税金ですが、実際に国の税収面から見ても大きな影響があると言えるのではないでしょうか。

税金の種類に話を戻し、「税の種類に関する資料」について私が気になったポイントに触れておきます。まず、たばこ税についてですが、税金の種類として設けられている項目が、たばこ税、たばこ特別税、地方たばこ税(県税と市税を合わせたもの)として3種類もありました。そのため、たばこの販売価格のうち52.6%がたばこ税で占められており、消費税10%も含めるとたばこの販売価格のうち税金が占める割合は61.7%にまで達するそうです。そのため、たばこは税負担が一番大きな物品となっています。

また、ガソリンを給油するとレシート等に記載されるガソリン税は一覧表に記載が無かったのですが、税金の種類としては揮発油税と地方揮発油税の合計のことをガソリン税と呼ぶようです。また地方揮発油税は頭に地方と付きますが、地方税ではなく国税であり、最終的には地方自治体に譲与される税金のようで、このような国税を地方譲与税と言うそうです。

たばこ税やガソリン税などは購入価格となる部分に税金が含まれており、さらにそこに消費税がかかることで二重課税ではないかという声もあるようですが、これについては国税庁が取扱いを公表しており、これらの税金は製造者が負担するものであるため、この負担額を単に販売価格に反映しているものに過ぎず、購入者(消費者)がこれらの税金そのものを負担するものではないため二重課税ではないという見解のようです。

逆に軽油引取税、入湯税、ゴルフ場利用税などは利用者(消費者)が税金を負担するものとなっていることから二重課税を避けるため消費税がかからない扱いとしているようです。 税金の種類自体もたくさんありますが、さらに一つ一つの税金について掘り下げて見ていくと、背景には一筋縄ではいかない複雑な状況があることがうかがえます。



横浜税理士法人

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