適格請求書発行事業者の確認等について

 インボイス制度の施行は令和5年10月となっており、約1年後と期日が近づいてきました。個人事業者や法人等の多くの方々に影響がある制度となっており、既にインボイス制度施行に向けての準備を進められている方も多いと思われます。

 

【適格請求書発行事業者の確認】

 取引先である法人や個人事業主がインボイスを取得しているかどうかについては、国税庁の「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト」から取引先の登録番号を入力することにより検索をすることが可能です。

国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト (nta.go.jp)

 まだ施行までは約1年という期間が有りますが、一部の企業では自社との取引先がインボイスを発行することが出来るかどうかの確認等を行なわれている企業もある様です。インボイス制度としては買い手と売り手の双方に関わる制度となっていますので、事前に準備を進めていく必要があると思われます。現段階で、まだインボイス制度への準備について何も着手していない方については、令和5年10月に向けての準備を進めていただくことをおすすめいたします。
 登録番号の取得については原則として令和5年3月31日が適格請求書発行事業者への登録申請書の提出期限となっています。登録番号の取得手続きも大切ですが、実務上においてはインボイスとして取り扱う書類について整備を進めていく必要があると思います。

 

【適格請求書等の確認】

 インボイスとして取り扱う書類は請求書・領収書・納品書のどれにするのか。もしくは全てを取り扱うべき書類とするべきか等の検討も必要になってきます。また、適格請求書として取扱う書類についての書式修正等の検討も必要になってきます。

 請求書の書式について、データ改修により適格請求書の要件を満たすことが完了する方や、請求書を外部に委託して制作されている方等の色々な方法で行われていると思います。制度の施行までは1年以上の期間がありますが、あと1年程度で開始されるというスタンスで準備を進めていただいた方が、制度開始以降に向けてスムーズに移行することが可能だと思います。

 インボイスは買い手と売り手の双方の取引に該当いたします。関係会社との取引関係についての確認を進め、インボイス制度開始による消費税の影響について検討していくことも大切なことだと思います。
 ご相談等ありましたらお待ちしております。



横浜税理士法人

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