インボイス制度の開始に向けて準備はお済ですか?

インボイス制度が約1年後の令和5年10月1日より始まります。
インボイス制度開始にあたりご注意いただきたいことを改めて確認しましょう。


Ⅰ.インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録について

インボイス発行事業者の登録をするべきか、悩んでいらっしゃいませんか。

①インボイス発行事業者の登録は任意です。

②インボイス発行事業者の登録を受ける場合、消費税の納税義務が生じます(課税事業者のみがインボイス発行事業者になることができます。)。
登録を受けている間は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下になっても免税事業者になることはなく、消費税の申告・納税が必要です。

③売上先が一般消費者のみの場合、売上先からインボイスの発行を求められる可能性は低いと思われますので、インボイス発行事業者の登録は慎重にご判断下さい。

④売上先に事業者がいる場合、インボイスの発行をしなくても売上先は経過措置により、令和5年10月1日から一定期間の間は一定割合の仕入税額控除が可能です。売上先と事前の話し合いをする等インボイス発行事業者の登録は慎重にご判断下さい。

⑤インボイス発行事業者になる場合(課税事業者になる場合)には、簡易課税制度の適用についてもご検討ください。



Ⅱ.売り手としてご注意頂きたいこと

インボイスを発行する側としてご注意いただきたいことは以下の通りです。

①自社・ご自身が発行している領収書や請求書はインボイス(適格請求書)の要件を満たしていますか?レシート等の場合にはレジの改修が必要になるかもしれません。早めに対策をしましょう。

②自社オリジナルの領収書や請求書を印刷して作成している場合、インボイス(適格請求書)の要件を満たしていますか?改修が必要な場合には在庫や発注部数との兼ね合いにご注意ください。

③インボイス(適格請求書)の要件を満たしていない自社オリジナルの領収書や請求書の在庫が大量にある場合、インボイス(適格請求書)の要件を満たせる様にゴム印等の押印により対応ができないかご検討ください。



Ⅲ.買い手としてご注意頂きたいこと

インボイスを受け取って仕入税額控除を受ける場合にご注意頂きたいことは以下の通りです。

①仕入税額控除を受けるためには、インボイス(適格請求書)の保存が必要です(一部例外あり)。一度きりの取引や、金額が少額な取引であってもインボイスの保存が必要になります。

②継続的な取引については、取引先がインボイス発行事業者の登録を受けるのか事前に確認をしましょう。

③仕入先とやり取りをする書類のうち、どの書類をインボイスとするのか、仕入先との間で認識の統一をしておきましょう。

④登録番号(インボイス番号)が無い取引先との取引を会計ソフト等に入力する場合、専用の消費税コードが用意されることが考えられます。
インボイス制度開始後は、その取引が課税取引なのかという判断に加えて、登録番号の有無をインボイスで確認して会計ソフト等に入力をする必要があります。
会計ソフトの自動読み取り機能等による入力の効率化をご検討ください。




国税庁が解り易いチェックシートを公開しています。こちらもご参照下さい。
事前の備えでインボイス制度開始の影響を最小限に留めましょう。



横浜税理士法人

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