住宅ローン控除13年が間もなく終了。近日中に分譲住宅購入をお考えの方は要注意です。

住宅購入に際して住宅ローンを組む方が大多数であると思いますが現在は特例とし
て、消費税10%引き上げに伴う反動減対策の上乗せ措置及びコロナ特例により、令和3
年11月末までに売買契約締結、令和4年12月末までに入居することで控除期間が13年
間となっているのはご存じでしょうか。
※注文住宅は令和3年9月30日までの契約締結となっているため既に終了

【住宅ローン控除を受けるための要件】

・所有者が居住する家屋であること

・取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き
続いて住んでいること

・床面積が50㎡以上であること

・店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること

・ローン返済期間が10年以上であること

・合計所得金額が3,000万円以下

その要件を全て満たさないと住宅ローン控除を受けることはできません。

【住宅ローン控除額】

1年目~10年目まで
 年末時点の住宅ローン残高〔上限4,000万円〕×1%

11年目~13年目
 次のいずれか少ない額
1.        年末残高等〔上限4,000万円〕×1%
2.      (住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限4,000万円〕×2%÷3

令和3年11月30日までに分譲住宅の売買契約を締結しないと11年目~13年目の控除が
受けられないことになります。

売買契約締結日が令和3年11月30日と令和3年12月1日とでは控除額合計が大きく変
わってくる方もいますので
近日中に購入を検討の方は【契約締結日】も重要であることを念頭に置いてください。

※この記事は令和3年中の税制改正内容を基に一般住宅を前提に要約しています。



横浜税理士法人

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