収入と所得

12月も中頃となり、今年も残すところ後2週間となりました。企業にお勤めの方は、この時期は年末調整等の関係で年間の「収入」や「所得」という単語を良く耳にされているかと存じます。「旦那さん・奥さん・お子さんの今年の所得の予定は?」という問いかけですね。これは特に所得税の計算上の配偶者控除や扶養控除に関する部分に関わってきます。
この本人からの申告額が誤っていた場合には、後日になってから税務署から「扶養控除等の控除誤りの是正について」といった書類がお勤め先に届くことになりますので、本人からの年末調整等のご担当者への正しい申告が必要となります。

「収入金額」とは、給与や賞与を受け取っている方の場合は、給与明細上の社会保険料や所得税・住民税などの控除がされる前の金額の事になります。ご自身の年収は給与明細や賞与明細の「課税支給額」の1年分の合計の事を指します。ちなみに、明細上の非課税通勤費は一般的には年収に含まれないとされています。

「給与所得」の金額は、以下の式で計算されます。
収入金額 - 給与所得控除額 = 給与所得

「給与所得控除額」とは聞きなれない言葉かと存じます。こちらは税務署から送られてくる年末調整書類のうちの「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の裏面に計算表が印字されているのですが、そちらを使えば給与所得の金額が計算できます。

※出典:給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

また、給与計算ソフトから年末調整書類を印刷している場合は、裏面の印字が無いことがあります。その場合は、国税庁のホームページにて確認が出来ます。

企業等にお勤めで給与や賞与を得ている方、ご自身の税金の事です。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書などの提出すべき書類はしっかり期限内に提出し、間違っても担当者へ「適当に上手くやっておいて」と言った発言は控えるようにしましょう。

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