YouTuber(ユーチューバー)は確定申告が必要!?

最近ではすっかり職業として認知されてきたYouTuber(ユーチューバー)などの動画配信業ですが、皆様が気になっているであろう確定申告の必要性について、ここではサラリーマン(給与所得者)が副業としてYouTubeでの収入がある例でご説明します。


【所得が20万円以下】
確定申告の必要はございません。
なお、「所得」とは、YouTubeで得た「売上(収入)」から、「経費(費用)」を差し引いて残った「儲け(利益)」のことです。
※住民税の申告は必要となります。


【所得が20万円以上】
「雑所得」又は「事業所得」として確定申告が必要です。

「雑所得」とは、副業に係る収入をいいます。
売上-必要経費=所得 で計算し給与所得と合算して納める税額を計算します。

「事業所得」とは、本業としてYouTuberとして収入がある場合です。
なお、事業所得では青色申告を選択することができます。
青色申告をすれば最大65万円の特別控除や給与所得との損益通算、30万円未満の減価償却資産を費用処理できるなど、多くのメリットがあります。

本業なのか副業なのかは、明確な基準はなく個々の事情により異なるため判断がとても難しいです。前述の通り、事業所得は給与所得と損益通算できるため、少額な収入を上回る多大な経費の支出があったものとして、事業所得の計算上損失を計上し、給与所得等主たる所得と損益通算した上で、所得税の還付申告を行うといった事例もあり、税務署に認められないケースもあります。

判断が難しい場合は、税理士や所轄の税務署に相談してください。



横浜税理士法人

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