ふるさと納税

 コロナ禍の影響により当年も月日が経過するのが例年に比べて早かったように感じられます。12月に関して、サラリーマンの方は年末調整関係業務、個人事業主の方は決算月に該当するので、比較的忙しい時期と実感されている方々が多いのではないでしょうか。また、令和3年分の確定申告の所得控除に関する諸手続きをご検討の方におかれましては年内に手続きの完了が必要です。私も所得控除に関する手続きの一つである「ふるさと納税」の申込を検討しているところです。

 ふるさと納税は2008年5月より開始された制度であり、制度施行から10年以上経過していることやCMやインターネット等の情報にて多数掲載されていることにより、ご利用になられている方も多いと思われます。既にご存知かと思われますが、税金の控除と申告方法に関して簡単に整理してみたいと思います。

<確定申告を行われる方>
 ふるさと納税を利用し「寄附金の受領書」を添付して確定申告を行われた方については、所得税では寄附金控除として、また、住民税では翌年の住民税からの減額がなされる形での控除を受けることが可能です。ただし、所得税・住民税共に控除対象金額としては一定の上限が設けられています。

【令和3年確定申告手続きの簡素化について】
 ふるさと納税を利用した方で、確定申告手続きを行う方については、令和3年分より変更されたところがございます。
 従来、寄附金控除を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要でした。令和3年分の確定申告より、特定寄附金の受領者が地方団体(ふるさと納税)の場合は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることになりました。
 この特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であり、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされています。概ね、ふるさと納税の申込手続きを行っている事業者が該当すると思われますが、特定事業者の詳細についてはホームページ等にて、ご確認をお願いいたします。

 また、「寄附金控除に関する証明書」を活用して確定申告を行う方法として、①特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe-Taxを活用して確定申告書に添付して送信する方法、②特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをQRコード付証明書等作成システムで読み込み、これをプリントアウトした書類を確定申告書に添付して申告する方法、③郵送で交付を受けた証明書を確定申告書に添付して申告する方法の3種類であり、これらより選択して行うことができます。
 今回の変更により、従前、ふるさと納税を利用して確定申告手続きを行っていた方におかれましては、確定申告手続きの簡素化により利便性の向上が見込まれます。

<ワンストップ特例制度をご利用される方>
 本来確定申告を行う必要がなかった給与所得者等については、5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」のご利用を行うことが可能です。こちらの方法では翌年の住民税からの減額を受けることになります。ただし、住民税の控除対象金額として一定の上限が設けられています。また、納税手続きの他に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」と「本人確認書類」の提出が必要となっており、各自治体への提出期限が翌年の1月10日必着となっていますので、その点については手続きを行う際にご注意が必要です。

 ふるさと納税の申込期限が近づいてきましたので、特定事業者を活用しての申込をご検討いただいてはいかがでしょうか。なお、ご本人の収入金額や家族構成によって、ふるさと納税の自己負担額2,000円を除いた全額控除される金額について変動いたしますので、一覧表等をご活用いただきまして、納付金額をご検討いただければと思います。
 納付方法については、原則としてはクレジットカード等であれば決済完了した日付を受領日として取り扱い、コンビニ等での振込方法であれば入金した日付が受領日として取り扱われる様になります。しかしながら、入金処理等に関しては取扱いが異なる場合もございます。自治体や寄付金額ごとにご利用いただける決済方法が異なる場合がある等、詳細については各自治体へのご確認をお願いいたします。 なお、年末にお申込の際には、入金処理に時間を要して受領日が翌年になることも想定されますので、令和3年分としての所得控除をご検討の方は早めの申込手続きをおすすめいたします。



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