事業主必見!セクハラ加害者にならないために普段から行うべき6つの対策

いつ加害者になるかわからないからこそ

本来、2020年に開催されるはずだった東京オリンピックは、開催決定当初からトラブル続きの大会としても有名でした。ロゴマークの盗用疑惑による変更、国立競技場建設案の撤回、そして、新型コロナウイルス感染症による延期と、これまでのオリンピックの歴史の中で、ここまでトラブル続きになっています。

これ以外のトラブルとして取り上げるべきなのは、大会関係者の女性蔑視発言による辞任です。詳細は避けますが、女性蔑視発言は、ちょっとしたことでもその人の地位を奪いかねないほど、周囲からの反感を買うことがわかるでしょう。これは、通常の会社でも全く同じことです。

本人は「そんなつもりではなかった」と思っていても、相手が嫌だ、と思えば、セクシャルハラスメント(セクハラ)として扱われても仕方がありません。事業主が社内でセクハラが起きていることを認識しているものの、何の対策も講じなければ、同罪でしょう。

結局のところ、一番の対策は「セクハラが起こらないようにすること」であり、事業主においても積極的な取り組みが求められます。そこで、事業主が行うべきセクハラ対策について解説しましょう。

6つのセクハラ対策とは

最低限行うべき、6つのセクハラ対策として

  1. 会社方針の明確化
  2. 就業規則の整備
  3. 相談窓口の設置
  4. 相談体制の整備
  5. 相談者、加害者のプライバシーを保護するための措置
  6. 不利益な扱いを受けないことの周知

が挙げられます。

まず、1)についてですが、会社の方針として「セクハラに対しては厳正に対処する」ことを打ち出しましょう。

朝礼や社内メールで、強いメッセージとして発信するのも効果的です。

2)についてですが、セクハラの加害者に対しては懲戒処分を行うことを、就業規則に盛り込みましょう。

3)についてですが、仮にセクハラの被害者が出た場合は、すぐに相談窓口を通じてフォローすることを伝えましょう。

相談窓口へのコンタクト方法も知らせてください。

4)についてですが、セクハラが実際に起きた場合、相談内容の正確な記録および事実関係の調査が必要になります。

普段からマニュアルを整備し、体制を整えるようにしてください。

5)についてですが、セクハラの被害者が相談をしたからといって、その事実が筒抜けになってはいけません。

プライバシーを保護するために必要な相談・研修も併せて行いましょう。

そして、6)についてですが、セクハラの被害者が相談をしたことで、社内で不利な扱いをうけることがあってはいけません。

このことも、あらかじめ社内に周知しておきましょう。

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