7月のコラム

税務:電子化された領収書や契約書に印紙税はかかるのか?

日常の経済取引において作成する領収書や契約書には印紙税が課税されますが、PDFなど電子化された領収書や契約書を電子メールで送信する場合、印紙税は課税されるのでしょうか。
電子メールで送信後、改めて紙に印刷して取引先に渡した場合はどうなのでしょうか。あるいは保管のために、印刷するとどうなるのでしょうか。
実務上、気になる印紙税の取り扱いについて簡単に解説します。

①PDFなど電子化された書類
 印紙税は紙の文書に課税されますので、PDF等で電子化した領収書をメール添付により取引先へ送信したとしても、紙の文書交付にはあたらず印紙税は課税されません。

②PDF化された領収書を保管のために紙に印刷した場合
 取引先に電子メールで送信したPDFデータの領収書や契約書などを保管のために紙に印刷しても印紙税は課税されません。また、取引先がそのPDFデータを保管のために印刷しても印紙税はかかりません。

③契約書の控えとしてコピーした文書
 例えば契約書を1通作成し、一方が原本を所持、他方が控えとしてコピーを保持する場合には、原本にのみ印紙税が課税されます。契約書のコピーは単なる正本等の複写になりますので、課税文書にはなりません。

④電子マネーなどの現金決済以外の領収書
 電子マネー決済が行われたときに発行する紙の領収書については、印紙税が課税されます。これは電子マネーが現金と同様であることから、課税文書にあたることになります。一方、クレジットカード決済については、金銭の受領ではないことから、クレジットカード利用の明記があれば課税文書にはあたらず、印紙税は課税されません。

 印紙の貼付もれがあると、本税に加え過怠税(納めるべき印紙税額の3倍又は1.1倍!)というペナルティーが課されますので、日々の取引の中でしっかりと判断していきたいですね。

会計:限界利益率の改善と固定費削減を考えよう 
   変動損益計算書で経営を見える化する③

利益アップには、売上拡大の他に、限界利益率の改善や固定費削減などがあります。
限界利益率の改善には、売上単価アップや変動費率ダウンがありますが、取引先との関係もあるため、すぐには実行できないこともあります。得意先や仕入先の実績をもとに、よりよい取引条件が実現できないか検討してみましょう。
また、仕入量の調整による余剰在庫の削減や、限界利益率の高い商品グループの売上を伸ばすことなど、自社でできることを考えてみましょう。
固定費についても今一度見直すとともに、業績に応じた役員報酬なども検討してみましょう。

会計・税務:経理業務のキホンの「キ」⑤ 
  的確な経営判断のため、月次決算の精度を高めよう

売上(売掛金)と仕入(買掛金)を月次で計上し、財産管理と資金繰りの見える化ができたら、より的確な経営判断ができるように、月次決算の精度をさらに高めましょう。
① 月ごとに仕入高や在庫に大きな変動がある場合は、原価率をもとに月末在庫を概算計上すれば、月次の利益への影響を小さくすることができます。
② 労働保険料、損害保険料や固定資産税、賞与など年払いや特定月にまとめて支払う経費や減価償却費は、年間の支払額や見積額を月割りして毎月計上することで、経費の発生を平準化することができます。

横浜税理士法人

おすすめ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です