確定申告 振替納税について

令和7年分の所得税確定申告の時期が近づいてまいりました。

確定申告期間:令和8年2月16日(月)~3月16日(月)
※3月15日が日曜日のため、翌営業日が期限となります。
※還付申告の場合は2月16日以前でも提出可能です。 確定申告で納税が必要となった場合は、複数の納付手段から任意の方法を選択して納付をする必要があります。今回はその中でも便利な「振替納税」についてご紹介いたします。

1.振替納税とは

振替納税は、申告内容に基づいて指定した金融機関口座から自動で税額が引き落とされる仕組みとなっています。

ご利用には、事前に税務署または振替を希望する預貯金口座の金融機関へ口座振替依頼書を提出する必要があります。また、紙での提出に加えて、e-Taxを利用して口座振替依頼書をオンラインで提出することも可能です。

口座振替依頼書の提出が完了すると、翌年以降も自動的に振替が継続されるため、毎年の更新手続きは不要です。

なお、口座振替依頼書の提出は申告期限までに提出する必要があります。

2.振替納税のメリット

振替納税を行うことで大きなメリットとして以下2つの点が挙げられます。

①銀行窓口に行かなくてよい
振替納税の手続きを行うことで、口座振替により納税が可能となるので納付書の作成・銀行窓口への持参が不要となります。
また期日になると自動で税額が口座引き落としとなるので、納付忘れを防ぐことが出来ます。

②納税のタイミングを申告期限より約1か月遅らせることが出来る
所得税の口座引き落とし日は例年4月中旬に設定されています。
申告期限から約1か月後に口座引き落としとなるため、3月になにかと支払時期が重なる場合は、資金繰りに少し余裕を持つことができます。

R7年分所得税確定申告 口座引き落とし日:R8年4月23日(木)

 

3.振替納税をご利用いただく際の注意点

振替納税をご利用いただく際には、次のような点にご注意ください。

①振替日に預金口座の残高が不足している場合、引き落としができず未納扱いとなります。再振替は行われません。法定納期限の翌日から延滞税が発生してきます。

②転居などにより納税地を所轄する税務署が変更となった場合は、改めて新しい税務署あてに口座振替依頼書を提出する必要があります。

③その他、領収書の発行がないことや、修正申告分には振替納税を利用できないのでご注意ください。

今回は振替納税について説明しました。一度手続きをしておけば、納税の手間が省けてとても便利な制度ですので、ご利用を検討されてみてはいかがでしょうか。

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