梅狩りと梅酒
柔らかな日差しが心地よい、6月上旬。私は実際に梅を収穫できる「梅狩り」を体験できると聞いて、神奈川県相模原市にある本沢梅園を訪れました。

入場料を支払い、いざ園内へ。
園内に入ると、傾斜のかかった地面から約1,000本の梅の木が生えており沢山の青梅 が実っています。

私は木の梅をもぎ、息子は地面に落ちた傷んだ梅をバケツに入れ、妻はバケツに入った傷んだ梅をバケツから出す、という担当分けで梅を収穫していきます。


毛虫の恐怖と闘いながら黙々と作業を進めていき(息子は途中で飽きる)最終的に5.5㎏の梅を収穫しました。

自宅に帰り、さっそく収穫した梅を使って梅シロップと梅酒を仕込みます。
数日後、琥珀色に輝くシロップができあがり、炭酸水で割って一口飲んでみると、本沢梅園の思い出がよみがえるような、甘酸っぱくて爽やかな味わいが口いっぱいに広がりました。
梅酒は1年後…

一日を通して、梅の魅力はもちろんのこと、季節の移ろいや自然の恵みを感じることのできる貴重な時間を過ごすことができました。少々危険なエリアもあるものの小さな子供と行っても楽しめる場所となっております。
来年もぜひ、本沢梅園を訪れたいと思います。
※本沢梅園の梅狩りは6月に数日しか開催されないのでご注意ください。
【自家醸造について】
Q1 消費者が自宅で梅酒を作ることは酒税法上問題はないの?
A 焼酎等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むための酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為とはなりません。(1,2,3,が含まれると製造行為となります)
- 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
- ぶどう(やまぶどうを含みます。)
- アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、たとえ製造行為とならない梅酒でも販売すると罰則の対象となります。
Q2 消費者が自ら飲むために作った梅酒を、例えばホームパーティーに友人を招いて無償でふるまったり、お裾分けしても問題ないの?
A 消費者が自ら飲むために作った梅酒であれば、ホームパーティーに招いた友人にふるまうことや友人に贈答することは、無償であれば問題ありません。
なお、無償で譲り受けたものであっても有償で販売した場合には、罰則の対象となります。
根拠法令等:
酒税法第7条、第43条第11項、同条第12項、第56条、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項
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