地域別最低賃金が発表されました。

令和6年10月1日に神奈川県の地域別最低賃金が発効されました。
最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金がありますが、最低賃金とは一般的に地域別最低賃金のことを指しています。
神奈川県の地域別最低賃金は、前年の時間額1,112円から1,162円に50円増加しています。

(1)最低賃金とは?
厚生労働省のHPによると、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度とされています。
(以下情報は、厚生労働省のHPを参考にしています。)

(2)最低賃金の推移

令和元年令和2年令和3年令和4年令和5年令和6年
1,011円1,012円1,040円1,071円1,112円1,162円

(3)適用対象者は?
地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

(4)使用者が最低賃金を支払っていない場合にはどうなるの?
使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。 地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

(5)最低賃金のチェック方法は?
月給の場合、月給÷1か月の平均所定労働時間により計算した金額が、最低賃金以上であるかによりチェックをすることができます。
時給の場合、時間給≧最低賃金(時間額)で判定をします。 厚生労働省のHPには具体的な計算例が掲示されています。

従業員の皆さんが安心して長く継続的に勤務ができる労働環境を整備しつつ、賃上げの原資を生み出すために生産性向上に向けた取り組みも必要だと思います。厚生労働省の最低賃金特設ページには他社の事例や助成金等の様々な情報が掲載されていますので、活用してみてはいかがでしょうか。
(参考情報:https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/ )

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