青色専従者等が定額減税に伴う調整給付の対象に
定額減税では、配偶者を含めた扶養親族等については、納税者本人の減税額に1人につき4万円加算されることで定額減税の恩恵を受けることができます。
しかし、扶養親族等の範囲から「青色申告者の事業専従者として給与等を受けている人又は白色申告者の事業専従者」は除かれています。
所得の少ない扶養親族がいる場合の定額減税又は調整給付はその扶養者から行われますが、青色事業専従者等は扶養親族から外れるため納税者本人として定額減税の適用を受けることが必要になります。
しかしながら青色事業専従者は給与の金額は少なく設定していることが多いと思います。
所得税・個人住民税所得割がいずれも0円の場合、定額減税を受けることができず、減税しきれないと見込まれる方への調整給付の対象にもならないので定額減税の恩恵を受けられない人が出てくることが問題視されていましたが、令和7年に不足額給付として給付されることになっていますのでご安心ください。
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