令和6年1月1日以降、免税事業者の経過措置で登録事業者になる場合の注意点

令和6年1月1日以降、免税事業者の経過措置で登録事業者になる場合、基準期間の課税売上高に関係なく最低でも2年間課税事業者として縛られてしまうことをご存知でしょうか。


「登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、免税事業者となることはできない」とありますので、個人の場合、令和6年1月1日が登録日でしたら2年経過する日が令和7年12月31日でその課税期間の末日も同日なので令和7年12月31日まで、仮に令和6年1月2日が登録日でしたら2年経過する日が令和8年1月1日でその課税期間の末日は令和8年12月31日となるので令和8年12月31日までが課税事業者となります。

国税庁「適格請求書等保存方式の概要」一部抜粋

免税事業者が登録事業者になる際はこの縛りを考慮した上で判断することが重要となります。
一方、令和5年10月1日に属する課税期間(個人の場合令和5年中)に免税事業者の経過措置により登録を受けた場合は取り消しが可能となっております。この期間は“やっぱり辞めた”が特例で許されています。
個人で令和7年1月1日より取り消したい場合は15日前である令和6年12月17日までに「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出する必要がありますので参考までに。

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