ゴルフ場利用税について

先日久しぶりにゴルフに行ってきました。
気兼ねのない楽しいメンバーでラウンドをすることができ、とても楽しい週末を過ごすことができました。

プレー代の支払いをした際にふとゴルフ場利用税のことが気になりました。
(お客様の帳簿に接待ゴルフの領収書があると「ゴルフ場利用税」として表示がされていて、消費税の税コードに注意をする項目です。)

総務省のHPによると、ゴルフ場利用税は、ゴルフ場が、開発許可、道路整備、防災、廃棄物処理などの地方公共団体の行政サービスと密接な関連を有していること、また、ゴルフ場の利用料金は、他のスポーツ施設の利用料金と比較して一般に高額であり、その利用者の支出行為には、十分な担税力が認められることに着目して、ゴルフ場の利用者に課税する普通税です。と記載がされていました。

ゴルフ場利用税は県民税です。2019年と少し古いデータですが、収入1位は千葉県だそうです。当然ですがゴルフ場が多いと収入も多いですね。 お客様の接待ゴルフの領収書を拝見していて感じていたのですが、金額がゴルフ場によってまちまちなんですよね。そこで今回私が支払ったゴルフプレー代の領収書に記載されたゴルフ場利用税の金額はどの様に決められているのか気になったので神奈川県のHPを参照してみました。

 

【神奈川県HP】
ゴルフ場の等級に応じ、利用者1人1利用日につき、下記の表の額となります。
等級は、ゴルフ場の規模と利用料金を基準として定めています。
1級のゴルフ場  1,200円
2級のゴルフ場  1,000円
3級のゴルフ場  800円
4級のゴルフ場  400円

 

なるほど、ゴルフ場の等級に応じて税額が決まっているのですね。
上記の通り「等級はゴルフ場の規模と利用料金を基準として定めています。」となっていますが、等級の具体的な算定方法は記載がありませんでした・・・。

 

新潟県のHPに具体的な等級と税額の算出方法が記載されていました。

1 まず、ホール数と利用料金によって点数をつけます。
・ホール数    18ホールを超えるもの 35点
・18ホールのもの 25点
・18ホール未満のもの 15点
・利用料金    利用料金500円ごとに 5点

2 1で項目別につけた点数の合計で等級を決めます。
等級      区分
1級      総評点数が160点を超えるゴルフ場
2級      総評点数が145点を超え160点以下のゴルフ場
3級      総評点数が130点を超え145点以下のゴルフ場
4級      総評点数が115点を超え130点以下のゴルフ場
5級      総評点数が100点を超え115点以下のゴルフ場
6級      総評点数が85点を超え100点以下のゴルフ場
7級      総評点数が70点を超え85点以下のゴルフ場
8級      総評点数が55点を超え70点以下のゴルフ場
9級      総評点数が55点以下のゴルフ場

3 2の等級にしたがってゴルフ場利用税の税額が決まります。
等級      税額(1人1日につき)
1級  1,200円
2級  1,100円
3級  1,000円
4級  900円
5級  800円
6級  700円
7級  600円
8級  500円
9級  400円

 

4 計算例
ホール数18ホール、利用料金1万円のAカントリークラブの場合
①・ホール数による評点 25点
 ・利用料金による評点 (10,000÷500)×5=100点
  合計 125点

②評点の総点数は125点なので、等級は4級に相当し、ゴルフ場利用税の税額は900円となります。

 

新潟県はホール数と利用料金によってゴルフ場利用税の金額が計算されている様です。神奈川県も似たような方法で利用税の金額を算出していることが予想されます。ゴルフ場の規模と利用料金を基準にしてゴルフ場利用税を算出しているため、ゴルフ場によってゴルフ場利用税が異なっていることがわかりました。

さて、当日の私のスコアですが、いつも通りのポンコツスコアでした。休日に体を動かしてのリフレッシュは気分爽快でした。
もう少しゴルフの腕前が上達するともっと楽しいと思うのですが、なかなか上達しません。難しいスポーツですね。



横浜税理士法人

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