Jリーグ開幕

2月17日に2023年のJリーグが開幕します。私は神奈川県在住なのですが、Jリーグ発足当初から名古屋グランパスのサポーターです。2月18日のアウェイの横浜FCとの開幕戦、そして2月25日の京都サンガとのホーム開幕戦を現地観戦する予定です。毎年2月になるとJリーグ開幕が楽しみです。
そして、仕事柄もう一つの開幕があります。毎年2月16日から受付が始まる確定申告です。私にとっては、お客様の確定申告を期限内に速やかに適正に行う時期になります。2023年(令和4年分)の確定申告の書類に関する変更点をお伝えさせていただきます。

 

確定申告書の書類が統合されて簡素化が図られていることと、事業所得と雑所得の明確化が挙げられます。

確定申告書は、これまで「A」と「B」に分かれていました。Aは簡易版の位置づけで、会社勤めの人が医療費控除を受ける場合や年金と給与の両方から収入がある場合などに使われましたが、2023年からはBに統合される形になり、「確定申告書」と様式が一本化します。これまで申告書Aを利用していた人にとっては、項目の多い書類となるため複雑になったように感じるかもしれませんが、基本的にはこれまでと変わりなく利用できます。

 

確定申告書と同様、修正申告の書類も簡素化されました。修正申告は、確定申告期限内に申告した税額が本来納付すべき額より少なかった場合に申告期限後に修正して申告する手続きです。これまでは申告書の「第一表」と「第五表(別表)」の提出が必要でした。2023年からは第五表(別表)が廃止となり、第一表に欄を追加する形で統合されます。

 

収支内訳書は、これまで事業所得や不動産所得などで提出が求められていました。2023年からは、副業の収入など営利を目的とした継続的な雑所得(業務に係る雑所得)について、収支内訳書を提出する義務が生じます。対象となるのは、前々年分の雑所得の年間売上高が1,000万円を超えた場合です。

 

前々年分の業務に係る売上高が300万円を超えた場合、業務に係る雑所得について、請求書や領収書など取引に関する書類の保存が義務化されました。取引に関する書類は、確定申告後5年間は保存する必要があります。

「事業所得」と「業務に係る雑所得」の区別は、原則として、その所得を得るための活動が社会通念上事業と考えられる規模であれば事業所得、そうでなければ業務に係る雑所得となります。

所得を得るための活動が事業に該当するかについては、営利性・有償性、継続性・反復性、企画遂行性、精神的・肉体的労力、人的・物的設備、取引の目的、職歴・社会的地位・生活状況などを総合的に勘案し判定することとしています。ただ、明確な基準が定められているわけではありません。このため、目安として設けられたのが帳簿書類の記録と保存です。次のような区分で判断されることになります。

  • 概ね事業所得:記帳・帳簿書類の保存がされている
  • 概ね業務に係る雑所得:売上高300万円を超え、記帳・帳簿書類の保存がない
  • 業務に係る雑所得:売上高300万円以下で、記帳・帳簿書類の保存がない

 

横浜税理士法人

おすすめ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です