確定申告前の確認事項

 令和8年となり早1週間が経ちました。税務ではそろそろ確定申告の時期が近づいてきており、準備を進めていらっしゃる方も多いのではないかと存じます。そこで、本日は確定申告時期の本格的な開始の前に見落としがちな事項を2点おさらいしておきます。

・マイナンバーカードに格納されている「電子証明書」は有効期限内のものでしょうか?

 お手持ちのスマートフォンでもお手軽に確定申告が出来るようになりましたが、資料の収集に気を取られて申告するために必要な電子証明書の有効期限(5年)は意外と忘れられがちです。特に個人事業主の方がご自身で確定申告をする場合、電子申告で申告が出来ないと青色申告特別控除の65万円控除が使えないこととなります(書面申告の場合は55万円の控除となる)。このように所得税や住民税など税額にも直接影響することが考えられます。 電子証明書の有効期限が近づくと各自治体よりお知らせが届きます。電子証明書の更新は予約制となっている市区町村も多いため、申告直前に電子証明書の有効期限切れで慌てることがないように事前に確認を行うようにしておきましょう。

・給与所得の方は年末調整時に勤め先に提出した配偶者や扶養者の予想所得の金額・扶養親族の状況が、実際の所得・扶養親族の状況と比較して大きく変わっていませんでしょうか?

 年末調整書類の提出の時期は、おおよそ10月半場から12月半場となっている場合が多いかと存じます。例えば、年末調整書類の提出をした時よりも大学生のお子さんが予想していた給与よりもたくさん働いてしまい、給与所得が扶養の範囲を超えてしまっていた場合など、修正が必要となることがあります。他にも扶養の状況が変わってしまう事(お子さんが生まれた、扶養親族が亡くなったなど)も考えられます。このような状況においては勤め先に年末調整のやり直しを依頼する(対応可能かどうかは、その時期や勤め先の状況によります)か、ご自身で確定申告を行うことで修正をする必要があります。この修正がされないと、後日、勤め先に税務署から通知が届き過年分のやり直しを求められます。そうなると、勤め先もご自身も余分な負担が発生することになりますので、先ずはご自身及びご家族の所得の状況等を今一度確認して、修正が必要かどうか把握しておきましょう。

 令和7年分の確定申告期間は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までとなっています。まだ時間はありますので、今一度見直しをされることをお勧めします。

横浜で税理士をお探しなら、横浜駅すぐ『横浜税理士法人』へ

おすすめ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です