特定親族特別控除とは?
私には趣味が多々あります。サッカー観戦、音楽鑑賞、車、美味しいお店や飲みにいくこと、そして、8歳の娘と6歳の息子と遊ぶことです。仕事から帰ったら2人に話しかけて、小学校での出来事、保育園で何して遊んだかなどを聞いて楽しんでいます。夕食を一緒に食べて、少し遊んで、お風呂に入れて、歯磨きの仕上げをしてあげています。そして、夜寝る前にはベッドで遊んでほこりを立てて、妻に怒られるというパターンを繰り返しています。休みの日には、1日中家にいることはなく、公園などいろいろなところに連れていって遊んでいます。出来る限り旅行などにも連れていっています。
私自身も子供の頃に両親にいろいろなところに連れていってもらった記憶があり、すごく良い思い出となっています。これからも小学生、中学生、高校生、大学生と子供との思い出作り、成長が楽しみです。小学校、中学校では地元の友達を作って、高校では多方面の友達と出会うことも多いと思います。大学では、好きなことを学んで長く付き合える友達を作って学生時代を楽しんでもらいたいです。明るく、優しく、人に迷惑を掛けることがない大人に育ってほしいです。
子育ては私の人生において素晴らしい時間であり、すごく楽しいですが、お金はかかってきます。習い事、塾、入学金、学費、その他生活においてもいろいろと必要なものが多々あります。近年いろいろと補助などがありますが、それ以上に物価上昇などがあり、お金はかなりかかります。将来のために貯金や学資保険などを活用して貯蓄を頑張っているところです。
令和7年度の税制改正(令和7年12月1日施行)により、所得税の基礎控除や給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設が行われました。私の子供はまだまだ幼いですが、大学生年代のお子様をお持ちの方でアルバイトをかなりしているお子様もいらっしゃると思います。最低賃金が上がっていることも影響しているかと思いますが、今回は特定親族扶養控除を説明させていただきます。
生計を一にする大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等を扶養する親族等が受けられる「特定扶養控除」(控除額63万円)について、子等の年収要件が「103万円以下→123万円以下(合計所得金額58万円以下)」に引き上げられました。加えて、子等の年収が「123万円超188万円以下」までは、親等が「特定親族特別控除」を受けれるようになりました。
令和7年の年末調整から、特定親族の合計所得に応じて次の金額を控除することになります。

※「19歳以上23歳未満」とは、その年の12月31日時点の年齢で判定します。
※夫婦共働き(いずれも年末調整対象)で特定親族がいる世帯の場合、特定親族特別控除は夫婦のいずれか一方しか受けることができません。
※特定親族特別控除の適用がある従業員に対しては、給与所得の源泉徴収票に特定親族特別控除額等を記載する必要があります。
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