7月の手続きについて

今年は例年よりも梅雨入りが約2週間程度遅い様です。夏風邪は治るまで時間を要するので、体調には気をつけていきたいです。
7月の事務手続きについて整理してみたいと思います。

  1. 源泉所得税の納付について
    源泉所得税は毎月納付する方法と6ヶ月分を納付する方法(納期の特例)の2種類があります。
    毎月納付・納期の特例共に源泉所得税納付期限は7/10が期限となりますので、忘れずに納付したいところです。
    また、今年の5月より一部のお客様におかれましては税務署からの納付書の事前送付が取りやめられている様です。納付書で納付されている方は税務署から取り寄せが必要になりますのでご注意ください。なお、この機会に納付書を使わずにキャッシュレス決済での納付についてもご検討いただければ幸いです。

  2. 算定基礎届出書の提出
    6月中旬頃に管轄の年金事務所より書類が送付されているかと思われます。
    社会保険料の決定を行う為の手続きとなりますので、こちらも忘れずに手続を行いたいところです。提出期限は7/10までとなっています。

  3. 労働保険申告書の提出・納付
    労働保険申告書の提出と納付を行う手続きになります。 こちらの提出及び納付期限は7/10までとなっています。

手続きは全ての期限が7/10となっていますので、注意したいところです。
税金の納付方法も電子化が進められておりますが、社会保険関係の手続きについても電子化が進められています。この機会に電子化への切換をご検討いただければと思います。

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