インボイス登録取消手続きについて

 R5年10月に導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除の要件を大きく変えるものであり、事業者の方々にとっては経理実務の転換点となったかと思います。インボイス制度の開始に伴い、多くの事業者が「適格請求書発行事業者」として登録を行いましたが、導入から2年が経過しようとしており、中には「登録をしたけどやはり取り消したい」と考える方もいらっしゃるかと思います。
 そこで今回はインボイス登録取消手続き等について確認したいと思います。

〇登録取り消しの基本手続き

・提出書類:「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」
提出先 :納税地の所轄税務署長
・提出方法:e-Taxまたは郵送(郵送の場合は納税地を管轄する「インボイス登録センター」)

〇提出期限の注意点

 原則として、登録取消届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日に登録の効力が失われる(登録取り消しの手続きが完了)こととなります。

 ただし、登録取消届出書を翌課税期間の初日から起算して15日前の日(注)を過ぎて提出した場合は、翌々課税期間の初日に登録の効力が失われることとなりますのでご注意いただければと思います。

(注)提出期限となる日が土日祝日の場合でも翌日に延長となりません。

〇その他注意点

 免税事業者の方がインボイス登録により課税事業者となった場合は、原則として登録日から2年を経過する日の属する課税期間中は免税事業者に戻ることが出来ません。課税事業者が強制適用となる縛りがあります。(ただしR5年10月1日を含む課税期間中にインボイス登録した事業者は除く)
この期間に登録取消届出書を提出しても消費税の納税義務は免除されず、インボイスを発行できない課税事業者となってしまいますのでご注意いただければと思います。

〇まとめ

 今回はインボイス登録取り消しについての手続きと注意点について確認させて頂きました。インボイス制度を含め、消費税の各種届出はいつまでに届出書を提出すればよいかという「提出期限」と強制適用期間といった「縛り」等が多くありますので、事前に実施予定の手続き内容等を自分自身で一度は確認しておきましょう。

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