インボイス制度におけるクレカの利用明細書の取り扱い

10月に入り、
昨年の令和5年10月1日にインボイス制度が始まり1年が経ちました。

今回は、関与先のお客様からご質問を頂くことが多い事項から1件ピックアップしてQA方式で内容をご紹介したいと思います。

Q: 
クレジットカードでの仕入は、クレジットカード会社から発行される利用明細書の保存のみで仕入税額控除を適用できますか。

A: 
インボイス制度では原則、売手から受領したインボイスを保存することで仕入税額控除を適用できますが、クレジットカード会社から受領する利用明細書等は基本的にインボイスに該当しません。

そもそもインボイスとは、売り手である事業者(カード加盟店)が作成し、買い手に交付する書類になります。またカード加盟店である事業者の氏名又は名称及び登録番号が記載された書類にも該当しないため、消費税法に規定する「請求書等」に該当しません。

したがって、クレジットカード会社が作成した利用明細書等のみを保存しても、仕入税額控除の適用を受けることはできません。カード加盟店から受領した領収書等のインボイスを保存することで仕入税額控除を適用できます。

なお、少額特例の対象となる取引、公共交通機関特例等の帳簿のみの保存で請求書等の保存が不要となる特例の対象となる取引については、クレジットカード会社が作成した利用明細書等に基づいて、仕入税額控除に係る処理を行うことができます。
(参考)国税庁_「インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項

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