令和5年度税制改正大綱発表!インボイス制度に関する改正は?

 昨年の12月16日に与党より令和5年度税制改正大綱が公表されました。本コラムでは大綱で挙げられている、インボイス制度に関する税制改正案について簡単にまとめています。
 なお、記事の内容は税制改正大綱に基づくものですので、最終的に法令化される際に変更される可能性がありますのでご注意ください。

■インボイス制度に関する税制改正案

①新たにインボイス発行事業者となる小規模事業者の消費税負担は売上消費税の20%に
 これは、新たに課税事業者になった免税事業者の消費税負担を売上税額の2割を限度にするという改正案です。
 免税事業者がインボイス制度を機会に課税事業者となる際の一番の懸念事項は、「消費税の納税負担が生じる」ということではないでしょうか。本改正により、3年間の期間限定とはなりますが、納税額を「売上に係る消費税額の2割」とすることで、税負担の軽減が図られます。

適用期間
2023年(令和5年)10月1日から2026年(令和8年)9月30日までの日の属する各課税期間において適用されます。恒久的ではありません、3年間の期間限定措置です。

対象者
・インボイスの発行事業者として登録した免税事業者
・インボイスを発行しないまでも、消費税を納めることを選んだ免税事業者
※インボイス制度開始の従前から課税事業者を選択していた小規模事業者は対象外
※課税期間の短縮を行っている場合には対象外

必要手続
事前の届出等は不要です。2割特例を受ける場合には確定申告書にその旨を記載します。

税務上の留意点

・基準期間(法人であれば2期前、個人であれば2年前)の課税売上高が1000万円以下であるインボイス登録事業者が対象になりますので、基準期間の売上が1,000万円超となる場合には本特例の適用は不可となります。
・卸売業(第1種事業:みなし仕入率90%)以外の業種の事業者については、2割特例を選択することが有利と考えられます。(簡易課税制度におけるみなし仕入率との関係)
・通常の消費税計算(本則課税又は簡易課税)と、この2割特例の有利な方を申告する際に選択することが出来ますので、納税者にとって有利です。
・消費税の計算方法として、本則課税・簡易課税・2割特例の3種類が存在することになりますので、どの計算方法を採用するのか、判断を行う必要が生じます。
・この2割特例に付随して、課税事業者選択届出書及び簡易課税制度選択届出書に関する改正も挙げられていますが、少々小難しい話になるのでここでは割愛します。



②1万円未満の取引はインボイス保存不要。帳簿記載のみで仕入税額控除OKに
 これは小規模事業者が行う、支払対価が税込1万円未満の少額取引については、インボイスの保存が無くても帳簿記載があれば仕入税額控除を認めるというものです。
 インボイス制度下における仕入税額控除には、原則インボイスの保存が必須となっています。しかしながら少額の振込手数料や、クレジットカードを用いたガソリン代・ETC利用料など、小規模事業に対してすべてのインボイス保存を求めることは事務的な負担が大きく、制度運用に支障を与えるとの配慮から本改正案が浮上しました。

対象者

・基準期間(法人であれば2期前、個人であれば2年前)における課税売上高が1億円以下の事業者
・特定期間(法人であれば前期、個人であれば前年の開始の日以後6か月の期間)における課税売上高が5,000万円以下の事業

対象となる取引
課税仕入れに係る支払対価の額(税込価額)が1万円未満の取引

適用期間
2023年(令和5年)10月1日から2029年(令和11年)9月30日までに行われる課税仕入れについて

必要手続き
インボイスの保存をしない税込1万円未満取引について、帳簿に一定事項の記載を行う

税務上の留意点

・本制度の対象にならない売上1億円を超の事業者については、1万円未満の少額取引であってもインボイスの保存及び記載要件充足の確認等が必要になりますので、変更はありません。
・1万円未満の取引と、それ以上の取引とでインボイス保存の運用を分けてしまうと、かえって税務関係書類の整理が煩雑になる恐れがあります。その為、実務的には、振込手数料等の限られた少額取引について対象とするケースが多いと考えられます。



③少額(1万円未満)の返還インボイスは不要に
 これは、税込1万円未満の返品等については、返還インボイスを発行(保存)しなくてもよいとされたものです。
 これまでのインボイス制度では、買手が売手に対して代金を振り込む際に、振込手数料を差し引いた場合、「値引き」として売手側が返還インボイスを交付するという何とも煩雑な運用を行うことが想定されていました。今回の改正は、振込手数料に関する実務の煩雑さを解消するためのものであると考えられます。

対象となる取引

売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である取引

(返品・値引き・割戻しによる、課税資産の譲渡等の税込価額の全部若しくは一部の返還又は売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額)


適用開始時期
2023年(令和5年)10月1日以後に行う課税資産の譲渡等に係る対価返還が対象となります。
大綱において、特に期間限定という記載はありません。

税務上の留意点

・差し引かれた振込手数料に関して、「売上値引き」として処理し、その返還インボイスを不要とするものであることから、振込手数料について仕入税額控除を行うというものではなく、売上に係る対価の返還として課税売上のマイナスとして処理する必要があると考えます。



④インボイス登録制度の緩和
1.令和5年10月1日から登録を受ける場合の手続きの緩和
令和5年10月1日よりインボイス登録事業者になる場合、原則令和5年3月31日までに登録申請が必要でした。それ以降登録を受ける場合には、「困難な事情」を記載して申請することが必要でしたが、この記載が不要となりました。

2.適格請求書発行事業者の登録の期限の見直し
課税期間の初日からインボイス発行事業者として登録を受けようとする場合、課税期間の初日から起算して15日前の日(改正前:課税期間の初日の前日から起算して1月前の日)までに登録申請書を提出すればよいことになりました。

3.課税期間の中途から登録を受ける場合(経過措置)の見直し
令和5年10月1日後に適格請求書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、登録希望日の15日前までに申請書を提出していれば、登録希望日において登録がされたものとみなされます。

4.適格請求書発行事業者の登録の取消し期限の見直し
インボイス発行事業者登録の取り消しを求める場合、取り消しを受けようとする翌課税期間の初日から15日前の日(改正前:その提出があった課税期間の末日から起算して30日前の日の前日)までに届出書を提出することになりました。


 今回の税制改正大綱においては、インボイスに関する大きな改正が盛りだくさんとなっていました。まだまだ十分に小規模事業者のインボイス対応は進んでいないように思います。今回の税制改正案も踏まえて、インボイス登録の有無、経理事務の運用方法等、検討をしていきましょう。



横浜税理士法人
税理士・公認会計士 服部彰男

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