印鑑文化

 4月も中頃となり、弊社では個人の確定申告の時期も終わりようやく落ち着きを感じられるようになりました。皆様ご存じのように、ここのところ、税務関係の書類も押印が省略された様式の書類が増えてきており、法人税の申告書や個人の確定申告書類も押印マークが省略されたものが増えてきています。

 ところで、この「印鑑」及び押印する文化ですが、いつからどのように始まったのでしょうか?

 印鑑の起源は古代メソポタミアだそうで、当時は権利者が書簡に印を付けるために使用されていたそうです。その後世界に普及していき、ヨーロッパやアジアにも広がりました。ちなみに、日本で印鑑登録制度が始まったのは1878年(明治11年)だそうです。しかしヨーロッパでは現在はサインが主流となり、印鑑文化は廃れていき、アジアでもサイン文化が根付いたことで、現在は一部の地域(どこの国で本人証明としての押印文化が残っているかを正確に調べることは出来ませんでした・・・)で残っているのみとなっているようです。ただ、印鑑自体も以前より象牙の乱獲など問題とされるような話題が多く、世界的なイメージとしてあまり良く思われていない面もあります。

 外国の方が日本での生活をスタートした場合、印鑑文化に慣れるのは大変だったそうです。私も以前、個人の方の確定申告書類を作成するにあたり、その方がフランス生まれの方でしたので、来日当初はそもそも手続きに印鑑が必要である認識が薄く、慣れなかった旨のお話を聞いたことがあります。今ほど電子申告が普及していない10数年以上前の事です。その方の確定申告も書類に不備があった場合大変でして、全て押印のもらい直しが必要となりました…。

 現在でも印鑑証明書が必要な手続きとして、例えば不動産登記手続きの現場では、登記申請が申請者本人からされたものであることや、申請人以外の第三者の承諾が必要な場合には、「確かに本人から申請されたものである」ことを担保するために申請人等の印鑑証明書の添付が必要となります。では、印鑑証明書を取得することが出来ない日本に住民登録をしていない外国の方はどうすれば良いでしょうか?答えは印鑑証明書に代わる書面として外国の公証人が作成した署名証明を添付することとなるそうです。これは日本に居住していない方の場合も同様になります。詳しくは法務省のホームページに載っていました。私は調べるまで知らなかったのですが、署名にも証明書が出るのですね、驚きです。

 今後はやはり日本でもサインと電子証明書など、ペーパーレスの時代に合わせた証明方法が主流となっていくのでしょうかね。



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