スマートフォンが資産計上!???

 先日、スマートフォンの機種変更をするためにショップに行きました。
 ここ数年は2年おきに機種変更をしていまして、今回は最新の5G対応のスマートフォンにしようと決めていました。今の最新モデルのスマートフォンは10万円を超える機種がほとんどで約12万円のスマートフォンを購入しました。最近、ある携帯電話通信会社が5G通信の人口カバー率が85%を突破したと目にしましたが、使ってみての印象は、まだ5Gで繋がらない場所が多いと実感しました。スピードも4Gと比べて明らかに速いとは今のところ実感がないですが、これから使っていくうちに5Gを実感出来ることを楽しみにしています。

 数年前から、会社でスマートフォンを使うところが増えてきました。携帯電話通信会社からの請求書を見せて頂くと毎月の請求額が多くなっていることがあります。よくよく見ると約13万円のスマートフォンの機種代金を2年間の分割払いで行っていて、端末分割払いの残高も記載してあります。1台が10万円以上となりますので資産計上となります。一般的には減価償却耐用年数から定額法又は定率法で償却します。

 また、20万円未満となりますので一括償却資産の3年償却の特例があります。取得価額が20万円未満であるものを事業の用に供した場合には、その資産の全部又は特定の一部を一括したものの取得価額の合計額を原則として、3年間で損金経理した金額を損金の額に算入することができます。

 あと、青色申告書を提出する中小企業者又は農業協同組合等のうち、常時使用する従業員の数が500人以下(令和2年3月31日までに取得等する少額減価償却資産については、1,000人以下)の法人が、平成18年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得等し、事業の用に供した減価償却資産については、取得価額が30万円未満のものを一時の損金の額に算入することができます(措法67の5、措令39の28①、令2改正措令附則40)。
なお、この特例を受ける資産の取得価額の合計額が年300万円を超える場合には、その取得価額の合計額のうち年300万円に達するまでの金額が限度となります(措法67の5①)。

(注)
・平成31年4月1日以後に開始する事業年度から、対象となる中小企業者から適用除外事業者に該当する法人は除かれます(平30改正法附則1五ロ)。
・暦に従って計算し、1か月に満たない端数が生じたときは、その端数を1か月とします(措法67の5②)。
・他の特別償却、法人税額の特別控除や措置法上の圧縮記帳等との重複適用はできません(措法67の5①、措令39の28②)。
・この取扱いは、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り適用されます(措法67の5③)。

 
 近年、スマートフォンは技術革新に伴い、かなりの能力を備えており、今後も価額も上がると思います。社員全員にスマートフォンを支給する会社も増えてくるかと思いますので、請求書等を確認して、資産計上すべきかを確認するようにしましょう。




横浜税理士法人

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