決済手数料 消費税は課税?非課税?

 税理士法人の仕事はいろいろありますが、一つは、お客様からの経理に関するご質問にお答えすることです。
 今回は、「経理の知ってるつもりシリーズ」として、決済手数料の消費税についてお話しします。これを知っておかないと、消費税を余分に納税してしまうかもしれません。

 決済手数料といえば、クレジットカード加盟店がカード会社に支払う加盟店手数料が代表例です。カード売上から手数料が差し引かれて入金される仕組みです。この手数料は、非課税です。この手数料を負担しても、税務署に納付する消費税額は減りません。
 一方、SUICAなどの交通系ICやQRコード決済でも手数料が差し引かれて入金されますが、この手数料は、課税です。この手数料を負担すれば、消費税の納税は減ります!なので、この2つを区別して経理することが大事です。

 この違いは何でしょうか? 
 クレジットカードは、消費者サイドから見ると、後払いです。後払いのものが非課税です。他、iDやQUICPayも後払いなので、手数料は非課税です。
 SUICAやQR決済は、消費者サイドから見ると、前払いです。事前にチャージするものが課税です。最近は、出前館など、前払い方式(PayPay等)で決済できるサービスが増えていますから、これらの仕訳を入力する際は、課税仕入れで入力していただければ、消費税で損しません!

 とはいえ実際には、この2つの区別ができなくても、入金明細をよく見れば、課税・非課税と表示されていますので、そのとおりに打ち分ければよいです。「決済手数料には、課税・非課税の2種類がある」と知っていれば、気をつけることができます。
 決済手数料の何が課税で非課税かは、AirPayのホームページが参考になりますが、区別は案外難しいので、当税理士法人を頼っていただければ幸いです。

(もっと知りたい人向け)
 消費税は、原則として、売り買いに関するものは全部課税なんです。では、後払いの手数料だけ、なぜ非課税なのでしょうか?
 後払いの場合、加盟店が持つ消費者への金銭債権を、債権額より安くカード会社に売っています。金銭債権の売買は非課税と決められているからです(消費税法施行令10(3)-9)。その趣旨は、消費者に対するモノの売上と、カード会社に対する債権の売上との二重計上の防止です。非課税で納税が「減らない」ではなく、納税を「増やさない」仕組みなのです。 カード会社から見ると、金銭債権の買取り差益が生じており、これが非課税売上げに該当するとされています(消費税法基本通達6-3-1(10))。カード会社サイドで非課税売上げなら、反対側の加盟店サイドでは、これに対応して金銭債権の譲渡差損=クレジット手数料が非課税仕入れとなります。(参考 国税庁 クレジット手数料

横浜税理士法人

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1件の返信

  1. andlive株式会社 より:

    経理初心者です。
    いろんなページを見ましたがわかりにくく困っていたところ、
    こちらのページを見つけました。
    すごくわかりやすい説明でとても助かりました。

    なかなか芯の部分を書いてくれない(教えたがらない?)ホームページが多い中、
    補足部分(もっと知りたい人向け)まであり、
    信頼できそうだなと感じました。ありがとうございました。

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